農家の皆さまが入植時に取得された住宅及び宅地については、当時の八郎潟新農村建設事業団が抵当権及び買戻特約登記を設定しております。既に権利は消滅していますが、この抵当権等が登記上設定されたままになっているかたがおられます。
今後、住宅の新築等の不動産取引を行う際には、必ず抵当権等の抹消手続が必要となります。
そのため、抵当権等の抹消登記がお済みでないかたを対象に、抹消登記手続きに係る個別相談会を開催いたします。9月中旬頃に案内文書を送付しておりますので、ご一読の上、お気軽にご参加くださるようお願いいたします。
なお、参加は事前予約制としており、以下の問合せ先にご連絡をいただき、日時を調整して決定のうえ、ご参加いただきますのでよろしくお願いいたします。
日時
10月21日㈬ 14:00 ~ 17:00
10月22日㈭ 9:00 ~ 17:00
10月23日㈮ 9:00 ~ 17:00
場所
公民館 第2集会室
その他
- 上記日程が埋まった場合は11月に追加開催いたします
- 相談はお一人様30分間を予定しております
問合せ
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林整備センター森林管理部資金会計課
☎044-543-2509
