不動産を相続したら必ず相続登記!
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
住所等変更登記が義務化されました
不動産の所有者は、氏名や名称又は住所に変更があったときは2年以内に住所等の変更登記を申請しなければなりません。
※詳しくは法務省のホームページをご覧ください
遺言書保管
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問合せ
秋田県司法書士会 ☎018-824-0055
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
