問合せ
環境保全課 ☎65・6513 kankyou@city.nagahama.lg.jp
一般家庭や事業所から出るごみを畑やドラム缶などで焼却処理する「野焼き」は、法律により原則禁止され、罰則もあります。
ごみを燃やすと煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康にも悪影響が出るおそれがあります。
野焼きの罰則
違反した場合、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。また、法人は3億円以下の罰金となります。
禁止の例外
- 風俗慣習上・宗教上の行事に必要な焼却 例:どんど焼きなど地域の行事で不要となった門松、しめ縄等の焼却
- 農業、林業、漁業に必要な焼却 例:農業者が行う稲わらなどの焼却、漁業者が行う漁網等に付着した海産物の焼却
- 日常生活で行う軽微な焼却 例:たき火、暖をとるための落ち葉や薪の焼却、バーベキュー
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
※火災の危険がある場合は消防署へ、産業廃棄物の焼却や常習的な野焼きなど悪質な場合は警察署へ連絡してください。
法律で例外とされている野焼きの場合でも、周辺への配慮が必要です。煙や悪臭による苦情が寄せられた場合は、中止や焼却方法の指導の対象となります。風向き等も考慮してください。
