電気・水道・ガスの子メーターの有効期間を確認しましょう
商工振興課 65-8766
計量法で定められている有効期間が過ぎた子メーターは取り替える必要があります。取り替える際は、最寄りの工事店や修理事業者に相談ください。
【子メーターとは】
貸しビル・アパート等で一括して供給事業者に支払った料金を、各テナント等の使用量に応じて配分するために用いるメーター
【問合せ】
滋賀県計量検定所
077-563-3145
電気・水道・ガス等に使用する子メーターの有効期間確認 | 長浜市

発行日2025-11-01