令和9年4月からごみの分別方法を一部変更することになりました。
このことは、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』の趣旨に則り、プラスチック使用製品の使用合理化や再商品化・再資源化の制度を整備することで、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
①『プラスチックごみ』の区分が新設されます
収集日については、「もえないごみ」と同日となります。
② プラスチック製品・容器包装プラスチックは『プラスチックごみ』に出してください
これまで小型のプラスチック製品や容器包装プラスチックは『もえるごみ』として収集していましたが、令和9年4月からは従来の『もえるごみ』とは分けて収集することになります。
プラスチック製品について中身が残っているものは廃棄し、水洗い等で汚れを落としてください。
※汚れが落ちないものについては従来どおり『もえるごみ』として出してください 令和9年4月からプラスチック製品・容器包装プラスチックをまとめて袋に入れてください
ごみの分別を守ることで、資源のリサイクルが可能になります。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
問合せ
町清掃センター ☎(82)3424
※ごみの分別については、清掃センターまで問合せてください
