空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の発行)について
町にある空き家を相続によって取得したが、使用することなく、更地または他人に譲渡するにあたり、一定要件を満たしていた場合、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
町では、記入された「被相続人居住用家屋等確認書」および添付書類との整合性を確認し、空き家であったことを確認した旨の書類を発行します。また、本確認書は管轄の税務署に確定申告で提出する際に必要となる書類の1つです。町で確認書が発行されたからといって、特例を受けられるとは限りません。
本特例制度や適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問合せてください。
申請様式の取得や制度内容については、下記リンクから確認してください。
住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
よくある質問
Q.どの様式を使えばいいか分かりません。
A.相続年月や除却時期により使用する様式が変わります。売買契約書等を確認の上、使用する申請書についてもよく確認してください。
| 様式番号 | 売却時の状態 |
| 様式1₋1 | そのまま売却 |
| 様式1₋2 | 更地にして売却 |
| 様式1₋3 | 売却後、買主が解体 |
Q.メールでの申請はできますか。
A.メールでの提出は受け付けていません。添付資料として原本での提出が求められていること、また譲渡までの時系列等を確認する都合上、可能な限り対面で記載内容の確認を行います。時間がかかるため、事前に電話等で来庁時間や申請内容等の連絡をお願いします。来庁が難しい場合は郵送での受付も可能です。
Q.家屋を使用していないことを証明する書類とは何ですか。
A.電気・ガス・水道関係書類を想定しています。相続開始直後の閉栓証明が望ましいですが場合によっては相続前後で使用量が極端に少なくなっていること等も判断材料になります。水道使用状況であれば、町水道課で資料を用意できる場合もあるため、事前に相談してください。
Q.確認書発行までにどのくらいかかりますか。
A.申請書類に不備等がなければ、受理後およそ1、2週間程度で郵送します。急ぎの場合は窓口でのお渡しも可能なため、提出時にお伝えください。
提出場所 建設課住宅係 ☎(81)1849
※制度内容や適用可否については、管轄の税務署に問合わせてください
町営住宅入居者募集(3部屋)
入居募集住宅
| 住宅 | 棟 | 階数 | 家賃(円) | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘団地 (壬生丁281) 国谷駅まで 徒歩約7分 | 2号棟 | 4階 | 12,700~18,900円 | 3K (49.9㎡) |
| 4号棟 | 1階 2階 | 14,500~21,600円 | 3K (54.9㎡) |
【備考】
駐車場は1世帯に1台です。
給湯器・浴槽・風呂釜・エアコン・ガス台・居室照明器具はありません。
家賃はあくまで予定です。家賃算定の結果この範囲より高くなる可能性もあります。
家賃のほか共益費がかかります。
家賃の金額は、所得によって決まります。
入居申込資格
1.現在同居している、または同居しようとする親族がある方(3か月以内に結婚、同居する婚約者を含む)町営住宅に単身で入居を希望する方でも、一定の条件を満たせば申込みできます。詳しくは問合せてください。
2.住宅に困窮していることが明らかな方(自己都合、入居予定の方が住宅を所有している場合は原則として申込むことはできません)
3.市町村税を滞納していない方
4.暴力団員でない方(同居者も含む)
5.所定の計算方法により算出した世帯全員の所得額が次の金額以下である方
◇世帯全員の月あたり所得
一般世帯 158,000円以下
裁量階層世帯※ 214,000円以下
※障がい者、未就学児のいる世帯など
申込方法
11月10日(火)以降に建設課住宅係で本人と入居要件を確認し、入居申込書を渡します(土日祝を除く)。
入居申込書に必要書類を添えて受付期間中に建設課住宅係まで提出してください。
受付期間
11月10日(火)〜19日(木)午前8時30分〜午後5時(土日祝を除く)
申込者多数の場合は11月20日(金)午前10時から抽選会を予定しています。
- 入居資格など詳しい内容については渡す入居申込案内を確認してください。
- 入居日は12月以降になります(事務手続きの都合により前後する可能性有)。
- 入居の際には、家賃2か月分の保証金と連帯保証人1名(町内に居住している方、または県内に居住している親族)が必要になります。
問合せ
建設課住宅係 ☎(81)1849
