農地を相続したら、忘れずに届出をお願いします
農地を相続した際、法務局での登記変更は済ませていても、農業委員会への届出は済んでいますか?登記情報と農業委員会が管理する「農地台帳」の情報が食い違うと、将来、農地の貸し借りや売買、転用などの手続きをする際に、余計な時間や手間がかかってしまうことがあります。
届出は法律上の義務です。この届出は、農地法第3条の3により義務付けられています。相続などで農地の権利を取得した方は、遅滞なく農業委員会へ届け出る必要があります。
大切な農地を円滑に管理し、将来の手続きをスムーズに進めるためにも、相続による農地の取得後は速やかに農業委員会へ届出てください。
届出が必要な方
- 農地を相続した方(遺言、遺産分割協議含む)
- 時効取得などで農地の所有権を得た方
届出には所定の書類「農地法第3条の3 第1項の規定による届出書」が必要です。不明な点は、左記まで連絡してください。
問合せ
農業委員会事務局 ☎(81)1875
