令和8年8月から高額療養費制度が段階的に見直されました

社会保障

高額療養費制度とはひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた自己負担限度額を超えて支払った額を払い戻す制度です。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
この度、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額(月額)が令和8年8月より段階的に見直されました。見直しは2段階にわかれており、令和9年8月にも見直されることとなっています。
また、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化させるために年間上限額(8月から翌年7月までの自己負担上限額)が新設されました。これにより、以下に該当する方は医療費負担が軽くなる場合があります。

  • ①これまで「多数回該当」に該当しなかった方
  • ②見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
  • ③現在、毎月高額療養費を利用している方
  • ④極めて高額な医療を受けた方

多数回該当とは

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当の限度額」を超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
見直しの詳細については下記リンクを確認してください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

70歳未満の場合(令和8年8月~令和9年7月)

区分所得区分※1自己負担限度額(3回目まで)多数回該当年間上限
ア旧ただし書所得901万円超※2270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%
140,100円168万円
イ旧ただし書所得600万円超
901万円以下※2
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
93,000円111万円
ウ旧ただし書所得210万円超
600万円以下※2
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
44,400円53万円
エ旧ただし書所得210万円以下※261,500円44,400円53万円※4
オ低所得者※3(住民税非課税世帯)36,900円24,600円29万円

※1:所得は前年の所得です(1~7月診療分は前々年の所得によります)

※2:「旧ただし書所得」とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです
   所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます

※3:世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人

※4:年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い

70歳以上75歳未満の場合(令和8年8月~令和9年7月)

所得区分※1外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)多数回該当年間上限
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%
140,100円168万円
Ⅱ
(課税所得380万円以上690万円未満)
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
93,000円111万円
Ⅰ
(課税所得145万円以上380万円未満)
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
44,400円53万円
一般22,000円※261,500円44,400円53万円※3
低所得者Ⅱ※411,000円※525,700円24,600円29万円
低所得者Ⅰ※68,000円15,700円なし18万円

※1:所得は前年の所得です(1~7月診療分は前々年の所得によります)

※2:年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は216,000円です(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合    計の限度額)

※3:年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い

※4:世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人

※5:年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は96,000円です(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額 の合計の限度額)

※6:世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人

問合せ
住民課国保年金係 ☎(81)1827

目次


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発行日2026-11-02

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