障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種(カードタイプと紙タイプ)
手帳の再判定(認定)
障害程度に変化が生じると予想されるとき、再判定(認定)を受けるようにあらかじめ期間を設定される場合があります。再判定を受けないと各種サービスが利用できなくなることがありますので、次回判定年月が過ぎていないか、ご自身の手帳をご確認ください。
手帳の返還
該当する人は手帳の返還が必要ですので、福祉課窓口で手続きをお願いします。手帳を廃棄または紛失した場合も手続きは必要です。
- 主治医より障害等級に該当しないと診断された人
- 死亡された人
- 転出された(る)人 ※居住地特例の対象となる施設等を除きます。
詳しくは 福祉課障がい福祉係
☎0954-63-2119 FAX0954-63-2128
