私有地から市道などの道路上に張出した樹木の枝は、土地所有者に所有権があり、市でせん定や伐採ができません。土地所有者は、適切な管理をお願いします。作業を行う際は安全面に配慮し、電線等が支障となる場合は、必ず事前に電気事業者等へご相談ください。構造物(樹木等を含む)により車両や歩行者の通行に支障をきたすことを防ぐため、設置してはならない一定の幅、高さを建築限界として定められています。
詳しくは 建設住宅課土木管理係 ☎0954-63-3415
発行日2026-06-01
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