現況届の提出は原則不要ですが、以下の1~6のいずれかに該当する方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票が飛騨市にない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 大学生年代(22歳まで)の児童が多子加算の算定対象となっている方(学生の場合で卒業していない場合は除く)
- その他状況を確認する必要があり、市からの提出の案内があった方
※該当の方へ現況届を送付しますので期日までに提出してください
受付期間
6月1日(月)~ 30日(火)
市民保険課
0577-73-7464
