国民健康保険に加入したり(職場の健康保険などをやめた等)、喪失する(職場の健康保険などに加入した等)場合は14日以内に届出が必要です。
加入の届出が遅れると
保険料は、届出をした月からではなく、資格を得た月の分まで遡って保険料を納めなければなりません。(遡及賦課)
喪失の届出が遅れると
保険料が請求され続けるうえ、国民健康保険の資格で受診された場合は、国保が負担した医療費をあとで返していただかなければなりません。
市民保険課 0577-73-7464
国民健康保険に加入したり(職場の健康保険などをやめた等)、喪失する(職場の健康保険などに加入した等)場合は14日以内に届出が必要です。
保険料は、届出をした月からではなく、資格を得た月の分まで遡って保険料を納めなければなりません。(遡及賦課)
保険料が請求され続けるうえ、国民健康保険の資格で受診された場合は、国保が負担した医療費をあとで返していただかなければなりません。
市民保険課 0577-73-7464

発行日2026-05-15