岐阜県屋外広告物条例に違反して広告物を表示・設置した場合、許可の取消、是正のための措置、除却などを命ずることがあります。
安全で美しい景観を守るため、ご協力をお願いします。
屋外広告物とは
ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告や電柱広告などその形態はさまざまです。また、その内容が営利的広告かどうかは問いません。自分の店舗や会社などに表示する店舗名や会社名なども屋外広告物になります。
屋外広告物の多くは許可が必要です
幹線道路沿いや市街地などに屋外広告物を設置する場合、その多くは許可手続きが必要です。自社の店舗や会社などに表示する会社名なども、一定の基準を超えない場合を除き、許可が必要です。
建築住宅課 0577-73-0153
