市では、飛騨市犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害に遭われた方の心に寄り添い、随時、相談窓口の設置や見舞金の支給等を行っています。
また、県では、国の犯罪被害者給付金制度で遺族給付金の支給裁定がされている犯罪被害遺児に対し、毎年5月5日のこどもの日を基準日として激励金の支給を行っています。
被害に遭われた際は、ひとり、あるいは家族内で抱え込まず、市役所や警察、専門機関である「ぎふ犯罪被害者支援センター」(058-275-3933)等にご相談ください。
問合せ:総合福祉課(0577-73-7483)
