飛騨警察署からのお知らせ

くらし

自転車の交通違反に青切符が導入

道路交通法が改正され、4月から自転車の交通違反に青切符が導入されます。
自転車は車両です。以下を特に心がけてください。

  • 携帯電話を使いながら走行しない
  • 一時停止場所では確実に一時停止

青切符導入後も、自転車の交通違反は基本的に指導警告であり、「悪質・危険な違反」が検挙の対象になります。
ヘルメットを着用した上で、交通ルールに従った自転車の利用をお願いします。

飛騨警察署 0577-73-0110

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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