9 / 1 ㈫~10㈭
店舗や事務所の看板等、広告物を表示するには、一部を除き事前に許可や届出が必要です。広告表示者は、広告物の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理を行ってください。
問 まちづくり景観課 ☎21-3389
発行日2026-09-01
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