市内にある一定面積以上の土地取引または個々の取引の合計が一定面積以上となる一団の土地取引に係る契約をした場合、土地の取得者(買主)は国土利用計画法の規定により届出が必要です。
<届出の対象となる面積>
- 市街化区域 2千㎡以上
- 市街化調整区域 5千㎡以上
- 都市計画区域外 1万㎡以上
※詳しくは市HPをご確認ください。
問合せ 都市計画課 ☎21-3360
市内にある一定面積以上の土地取引または個々の取引の合計が一定面積以上となる一団の土地取引に係る契約をした場合、土地の取得者(買主)は国土利用計画法の規定により届出が必要です。
<届出の対象となる面積>
※詳しくは市HPをご確認ください。
問合せ 都市計画課 ☎21-3360

発行日2026-09-01