基礎年金受給者で、新たに給付金の対象となる方へ 9 月に請求書(はがき)を送付します。既に給付金を受給している方は手続不要です。はがきが届いた方は、12月末までにマイナポータルで電子申請または郵送で返送すると、10月分から給付金が支給されます。
所得等の要件により支給非該当になった場合でも、所得の更正や世帯の変更等で支給要件に該当した場合は、早めのご相談を。
問合せ:函館年金事務所 ☎31-9086
基礎年金受給者で、新たに給付金の対象となる方へ 9 月に請求書(はがき)を送付します。既に給付金を受給している方は手続不要です。はがきが届いた方は、12月末までにマイナポータルで電子申請または郵送で返送すると、10月分から給付金が支給されます。
所得等の要件により支給非該当になった場合でも、所得の更正や世帯の変更等で支給要件に該当した場合は、早めのご相談を。
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発行日2026-09-01