一定の障がいがある 65 歳から 74 歳までの方は、申請をして広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度へ加入され被保険者となることができます。
また、75 歳になるまでは、いつでも将来に向かって、撤回の届により後期高齢者医療制度から脱退することができます。
○一定の障がいとは
| 障がいの程度 | |
| 身体障害者手帳 | ・1 級、2 級、3 級 ・4 級の次のいずれか (1) 音声機能、言語機能の著しい障がい (2) 両下肢のすべての指を欠くもの (3)1 下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの (4)1 下肢の機能の著しい障がい |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1 級、2 級 |
| 療育手帳 | A(重度) |
| 国民年金法等の障害年金 | 1 級、2 級 |
○加入する場合
玄海町役場こども・ほけん課へ申請してください。広域連合の認定を受けた日から資格を取得します。
※必ずしも後期高齢者医療制度への変更をおすすめするものではございません。
現在加入されている健康保険料(税)との比較及び給付内容または重度心身障害者医療助成制度等の利用の有無により確認をお願いいたします。
お問い合わせ先:こども・ほけん課 保険・年金係 ☎ 0955-52-2159
