犬を飼うとき、飼わなくなったときは各種届出が必要です。
犬を飼ったとき
犬の飼い主には、生まれてから91日以上たった飼い犬の登録をする義務があります。室内犬を含むすべての犬が対象です。
生活環境課または値賀出張所で登録手続きをしてください。
新規登録手数料は3,000円です。
飼い主などが変わったとき
飼い主や住所などの変更、転入のときは、生活環境課または値賀出張所で変更手続きをしてください。
転出のときは、転出先の市町村で変更手続きをしてください。
手続きには、犬の鑑札が必要です。忘れないように持ってきてください。
飼っている犬が亡くなったとき
登録している犬が亡くなったときは、生活環境課または値賀出張所で犬の死亡手続きをしてください。
お問い合わせ先:生活環境課 ☎ 0955-52-2189
