令和8年9月1日から、農作物残渣(稲わら、豆の殻、玉ねぎの皮など)の焼却行為に係る届出先が変更となります。
これまで、農作物残渣の焼却行為については町で受け付けていましたが、制度の整理に伴い、今後は津別消防署へ揚煙の届出をしていただくこととなります。
なお、森林法に基づく火入れ(造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑及び採草地の改良)については、これまでどおり町への申請が必要です。
■変更日 令和8年9月1日
揚煙届出について
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)を行なう場合、それ自体火災予防上の危険があるものですが、十分な消火準備がなされている場合であっても、消防署がそれを知らなければ、町民からの119通報により火災と間違えて消防隊が出動する場合があります。
そこでこれらの行為を実施する者は事前に管轄する消防署長に届け出なければならないことが火災予防条例で定められています。
「火災とまぎらわしい行為(野焼き等)」と「火入れ」は届出等の取り扱いが異なります。
火災とまぎらわしい行為(野焼き)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き、屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。
「一部の例外」に該当する内容
- 農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる場合
(田んぼの畔焼き、稲わら・豆の殻・玉ねぎの皮等の焼却)
(その他農業に伴い発生した農作物残渣の焼却) - 風俗慣習上又は宗教上の行事のために必要な場合
(どんと焼き、正月しめ縄・門松のお焚き上げなど) - 生活環境に与える影響が軽微である場合(たき火など)
最寄りの消防署へ「揚煙届出」の提出が必要です!
問い合わせ先
美幌・津別広域事務組合 津別消防署
警防担当 ☎76-2189
火入れ
町に「火入れ許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります!
農地での焼却行為、これはどっち⁇
| 1 | 田の畔や用水路沿いの草や藁を刈り取って数か所に集めて燃やす。 | 火入れではありません。 最寄りの消防署へ「揚煙届出」の提出が必要です! |
| 2 | 田の畔や用水路沿いの草や藁を刈り取らず、生えたままの状態の草や藁に火を入れて、畔や用水路沿いを面的に燃やす。 | 火入れです。 町に「火入れ許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります |
| 3 | 田の畔や用水路沿いの草や藁を刈り取って、畔や水路沿いを面的に燃やすために必要最低限の刈草を残し、畔や用水路沿いを面的に燃やす。 | 火入れです。 町に「火入れ許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります |
| 4 | 田畑に、庭などで刈り取った草や枯草、剪定した枝木などを持ち込んで燃やす。 | 火入れではありません。 屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。 |
| 5 | 田畑で、農業経営上で発生した廃材等を燃やす。 | 火入れではありません。 屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。 |
「揚煙等の行為の届出書」を美幌・津別事務組合ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入してお持ちいただければ、登録手続きがスムーズに行えます。
問い合わせ先
- 【制度の内容に関すること】 林政係 18番窓口 ☎77-8386
- 【届出手続きに関すること】 美幌・津別広域事務組合 津別消防署 ☎76-2189
