ID 2510 減免制度
ID 42702 軽減制度
災害、失業、長期療養、所得の大幅な減少などにより、保険料の納付が困難な場合は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が減免されることがあります。また、解雇などで離職した方、産前産後期間に該当する方は、国民健康保険料が軽減されることがあります。
簡易申告書未提出の方へ
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の計算や軽減措置の判定のためには、所得の申告が必要です。未提出の方は早めに提出してください。(該当者には個別に案内を送付しています。)
問合せ:国保年金課(市役所1階)
電話:88-2645
