◎保険料に子ども・子育て支援納付金分が加算されます
令和8年度から【子ども・子育て支援金制度】の開始に伴い、後期高齢者医療制度の保険料に、子ども・子育て支援納付金分が加わります。保険料は、1人1人計算され、所得に応じた「所得割額」と被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」の合計となります。保険料の額は、7月中に届く保険料額決定通知書でご確認ください。
◆医療分
均等割額(50,500円) + 所得割額(基礎控除後の所得×9%) = 保険料(賦課限度額 850,000円)
◆子ども・子育て支援納付金分(令和8年度から)
均等割額(1,300円) + 所得割額(基礎控除後の所得×0.2%) = 保険料(賦課限度額 21,000円)
*基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額
◎保険料の軽減措置
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、下記のとおり均等割額の軽減が受けられます。
◆医療分
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 7.2割 | 14,140円 |
| 43万円+(31万円×被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 | 25,250円 |
| 43万円+(57万円×被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 2割 | 40,400円 |
◆子ども・子育て支援納付金分
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者など-1)以下 | 7割 | 390円 |
| 43万円+(31万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者など-1)以下 | 5割 | 650円 |
| 43万円+(57万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者など-1)以下 | 2割 | 1,040円 |
*年金・給与所得者数とは、次のいずれかの条件を満たす人の合計数のことで、2人以上いる世帯に適用します
①給与収入額が55万円を超える人
②公的年金収入が、65歳未満の場合は60万円を超える人、65歳以上の場合は125万円を超える人
◎保険料の減免について
災害、倒産、失業など特別な事情により納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免が認められることがありますので、下記までお早めにご相談ください。
◎8月以降の医療機関などの受診について
現在お手元にある資格確認書の有効期限は、7月31日までです。8月以降は下表のとおり、新たな資格確認書(ピンク色)または資格情報のお知らせを7月下旬に送付します。
| マイナ保険証 | 直近1年間の マイナ保険証利用実績 | 医療機関受診時などの 資格確認 | |
|---|---|---|---|
| 75歳~84歳 | 85歳以上 | ||
| なし | - | 資格確認書 | 資格確認書 |
| あり | 次のいずれにも該当する人 ①令和7年5月~令和8年4月までの間、6回以上マイナ保険証で受診 ②令和8年2月から4月までの間、1回以上マイナ保険証で受診 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 上記以外の人 | 資格確認書 | 資格確認書 | |
◆資格確認書が届いた人
8月1日から新しい資格確認書で医療機関を受診してください。
◆資格情報のお知らせが届いた人
お知らせの内容を確認して、大切に保管してください。引き続き、マイナ保険証で医療期間を受診してください。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、必要に応じて資格確認書の申請・交付もできますので、健康課窓口に申請してください。
詳細は下記までお問い合わせください。
〈後期高齢者医療制度・マイナ保険証に関すること〉
問い合わせ先:健康課
☎ 0175(72)8143
問い合わせ先:青森県後期高齢者医療広域連合
☎ 017(721)3821
〈マイナンバーカードに関すること〉
問い合わせ先:住民課
☎ 0175(72)8161
