9月1日から、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路の法定速度が30キロメートル毎時になります。
ただし、次のような道路の自動車の法定速度は引き続き60キロメートル毎時です。
- 道路標識・道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道
- 道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線・減速車線以外のもの(例として、一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)
- 自動車専用道路
道路標識などによる指定がある場合は、その速度に従ってください。
尾駮交番 ☎0175(72)2121
