◆「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
現在お持ちの資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。7月中に、8月から令和9年7月31日まで使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
【資格確認書(はがき型)が届く人】
- 85歳以上の人および84歳以下でマイナ保険証を持っていない人
8月1日から新しい資格確認書をご使用ください。現在お持ちの資格確認書は使用できなくなりますので、破棄してください。
【資格情報のお知らせ(A4サイズ)が届く人】
- 84歳以下でマイナ保険証を持っている人
資格情報のお知らせが届いた人は、マイナ保険証をご使用ください。なお、資格情報のお知らせの対象者であっても、マイナ保険証での受診が困難であることを届け出た人には、資格確認書を交付します。資格確認書の交付を希望する人は、役場町民課へご相談ください。
◆資格確認書の次の項目は申請により記載できます
①限度区分、限度区分の発効期日 ②長期入院該当日
③特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けていた人は、①と②が記載されています。記載を希望しない場合は、申請により削除できます。
▼限度区分
| 限度区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
|---|---|---|
| 現役Ⅲ | 現役並み所得者 3割 |
住民税の課税所得(注1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 |
| 現役Ⅱ | 住民税の課税所得(注1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 | |
| 現役Ⅰ | 住民税の課税所得(注1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 | |
| 一般Ⅱ | 一定以上所得者 2割 |
以下の①と②の両方の要件に該当する人 ①同一世帯に住民税の課税所得(注1)28万円以上145万円未満の被保険者の人がいる。 ②同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(注2)」の合計金額が ・被保険者が1人の場合 → 200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合 → 320万円以上 |
| 一般Ⅰ | 1割 | 住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない人 |
| 区Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税であり、区Ⅰに該当しない人 | |
| 区Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する人 ・世帯全員の所得が0円(注3) ・老齢福祉年金を受給している人 |
(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は令和8年8月から82万6,500円(令和8年7月までは80万6,700円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
◆保険料について
保険料の計算方法は下記のとおりです。令和8年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。
①基礎賦課額(以下「医療分」とする)
| 均等割額 | 所得割額 | 医療分算出保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1人当たりの額) 59,963円 |
+ | (被保険者本人の所得に応じた額) (令和7年中の所得-最大43万円)×11.61% |
= | 【限度額85万円】 (100円未満切り捨て) |
+
②子ども・子育て支援納付金賦課額(以下「子ども分」とする)※令和8年度新設
| 均等割額 | 所得割額 | 子ども分算出保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1人当たりの額) 1,364円 |
+ | (被保険者本人の所得に応じた額) (令和7年中の所得-最大43万円)×0.28% |
= | 【限度額2万1千円】 (100円未満切り捨て) |
=
令和8年度年間保険料
【限度額87万1千円】
子ども・子育て支援金制度については12ページをご覧ください
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
- 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
- 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
◆保険料の軽減
①均等割額の軽減
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 昭和36年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
▼均等割額の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります
| 対象者所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額) |
均等割額の 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 |
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。
- 給与などの収入額が55万円を超える人
- 公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
- 令和8、9年度医療分について、7割軽減に該当する人は、国からの交付金によりさらに0.2割の減額を行っています。
②被用者保険の被扶養者だった人の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割額がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割額が5割軽減となります。
※所得の状況により、均等割額の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
◆保険料の減免
災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な人については、保険料が減免となる場合がありますので、役場町民課にご相談ください。
申請・問合先 北海道後期高齢者医療広域連合☎011-290-5601、FAX011-210-5022、役場町民課後期高齢・医療給付担当(内線547)
