こども・子育て支援の拡充が既に始まっています。
給付の拡充には、令和8年度から始まる子ども・子育て支援金が充てられます。
拡充される給付の例
児童手当の拡充
- 所得によらず、支給の対象となります。
- 支給期間を高校生年代まで延長します。
- 第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。
- 4カ月に1回から、2カ月に1回の支給になります。
※令和6年10月分から拡充
育児時短就業給付
- 「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。
※令和7年度から実施
育児期間中の国民年金保険料を免除
- 国民年金の第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。
※令和8年10月分から実施
妊婦のための支援給付
- 「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円を支給します。
※令和7年度から実施
出生後休業支援給付
- 「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。
※令和7年度から実施
こども誰でも通園制度
- 保育所などに通っていない0歳6カ月から満3歳未満のこどもが、時間単位などで柔軟に利用できる制度です。こども1人当たり10時間/月の利用が可能です。
※令和8年度から全国実施
子ども・子育て支援金制度に関するご質問などは
こども家庭庁コールセンター 0120―303―272
受付時間 午前9時から午後6時(日曜日、祝日を除く)
