収入の減少や失業などの理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料未納の影響
将来的に年金を受給することができないだけではなく、万一の事故などで障がいを負ったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができない場合があります。
まずは悩まずに相談を
申請することで保険料が免除または猶予(先送り)となる制度がありますので、ご相談ください。令和8年7月1日から、令和8年度分(令和8年7月分〜令和9年6月分)の国民年金保険料免除・納付猶予申請書の受け付けを開始します。対象期間は、申請書を提出する日から2年1カ月前までさかのぼることができます。
なお、失業している人は、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど)の原本を持参してください。
保険料免除・納付猶予制度
本人、配偶者、世帯主の各年度における前年所得がそれぞれ基準額以下である場合、申請をすると、保険料の納付が免除されます。また、本人が50歳未満で、本人・配偶者の各年度における前年所得がそれぞれ基準額以下である場合は、申請をすると、保険料の納付が猶予されます。
保険料の免除・納付猶予の基準額については上記の【別表】をご覧ください。
| 【別表】保険料免除・納付猶予の段階所得基準額の目安 | |
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 学生納付特例 | 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 |
学生納付特例制度
学生の人は保険料免除・納付猶予制度は利用できませんので、学生納付特例制度をご利用ください。
免除または猶予が承認されると
免除の承認を受けた期間に応じて、将来の年金額は少なくなります。なお、保険料の一部が免除された場合であっても、納付すべき保険料を納付しなければ、その期間は未納とみなされます。また、猶予の承認を受けた期間は、年金を受給するために必要な加入期間(受給資格期間)に含まれますが、将来の年金額には反映されません。
将来の年金受給額を増やすためには
免除または猶予の承認を受けてから10年以内であれば、あとから保険料を納付(追納)することで、将来の年金額を増やすことができます。
なお、追納をするためには事前に申請が必要となり、3年以上前の保険料を追納するときは、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。また、追納した保険料額は社会保険料控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。
申請するメリット
保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(国庫負担分)を受け取ることができます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(国庫負担分)は受け取ることができません。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。マイナポータルを使った電子申請も可能です。
申請・問合先
帯広年金事務所(電話 25-8113)、役場町民課町民窓口係(内線 556)
