町は、物価高騰による家計の負担を軽減する経済対策の一環として、町内の水道を利用しているご家庭や事業者の皆さんを対象に、水道および簡易水道の基本料金を免除します。
免除の期間
4カ月分(7月~10月の検針分)
免除の内容
水道および簡易水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。免除する額は、毎月の検針後にお配りする「上下水道料金等のお知らせ」の裏面の料金表の上水道の基本料金部分のみです(お知らせに印字されている「口径」の大きさによります)。
水道料金の超過料金や下水道使用料、個別排水処理施設使用料は免除の対象ではありません。
免除の対象者
町内で水道または簡易水道を使用している全ての契約者で、7月検針日時点で使用中のものや、6月検針日から10月検針日までの間に使用を開始または終了したものが対象です。
- 今回の免除について申請や申し込みの手続きは不要です。
- 井戸水などを利用している人には補助制度を設けています。詳しくは、40ページをご覧ください。
免除期間中の請求額
免除期間中、水道メーター検針時に投函する左図1の「上下水道料金等のお知らせ」に記載の水道料金は、基本料金分を免除した金額となります。
上水道の料金体系
| 口径 | 基本料金 ( 1カ月 ) | 超過料金 ( 1㎥ ) | |
|---|---|---|---|
| 使用水量 | 料金 | ||
| 13㎜・20㎜・25㎜ 共同防除栓 | 5㎥まで | 1,194円 | 251円 ( 営農用130円 ) |
| 40㎜・50㎜ | 10㎥まで | 2,514円 | 257円 ( 営農用130円 ) |
| 75㎜・100㎜・150㎜ | 100㎥まで | 25,667円 | 262円 |
免除期間中の納入通知書
免除期間中、水道料金を現金で支払っている人は、右図2の「納入通知書」のとおり各金額が印字されます。
◎図1および図2の印字例は、口径13㎜、使用水量5㎥、水道料金0円(基本料金免除後の金額)、下水道使用料1,606円の場合です。
【図1】上下水道料金等のお知らせ
- 7年7月分から10月分まで、水道の基本料金が免除されています。(基本料金額は裏面に記載)
- 水道料金から基本料金を差し引いた金額が、印字されます。
- 下水道使用料は、免除となりません。
- 口径は、この欄に印字されています。
【図2】納入通知書
納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます(基本料金を超えると超過料金が印字されます)。
問合先
役場上下水道課料金係(内線372)
