水道料金の基本料金を免除します

くらし

町は、物価高騰による家計の負担を軽減する経済対策の一環として、町内の水道を利用しているご家庭や事業者の皆さんを対象に、水道および簡易水道の基本料金を免除します。

免除の期間

4カ月分(7月~10月の検針分)

免除の内容

水道および簡易水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。免除する額は、毎月の検針後にお配りする「上下水道料金等のお知らせ」の裏面の料金表の上水道の基本料金部分のみです(お知らせに印字されている「口径」の大きさによります)。

水道料金の超過料金や下水道使用料、個別排水処理施設使用料は免除の対象ではありません。

免除の対象者

町内で水道または簡易水道を使用している全ての契約者で、7月検針日時点で使用中のものや、6月検針日から10月検針日までの間に使用を開始または終了したものが対象です。

  • 今回の免除について申請や申し込みの手続きは不要です。
  • 井戸水などを利用している人には補助制度を設けています。詳しくは、40ページをご覧ください。

免除期間中の請求額

免除期間中、水道メーター検針時に投函する左図1の「上下水道料金等のお知らせ」に記載の水道料金は、基本料金分を免除した金額となります。

上水道の料金体系

口径基本料金 ( 1カ月 )超過料金
( 1㎥ )
使用水量料金
13㎜・20㎜・25㎜
共同防除栓
5㎥まで1,194円251円
( 営農用130円 )
40㎜・50㎜10㎥まで2,514円257円
( 営農用130円 )
75㎜・100㎜・150㎜100㎥まで25,667円262円

免除期間中の納入通知書

免除期間中、水道料金を現金で支払っている人は、右図2の「納入通知書」のとおり各金額が印字されます。

◎図1および図2の印字例は、口径13㎜、使用水量5㎥、水道料金0円(基本料金免除後の金額)、下水道使用料1,606円の場合です。

【図1】上下水道料金等のお知らせ

  • 7年7月分から10月分まで、水道の基本料金が免除されています。(基本料金額は裏面に記載)
  • 水道料金から基本料金を差し引いた金額が、印字されます。
  • 下水道使用料は、免除となりません。
  • 口径は、この欄に印字されています。

【図2】納入通知書

納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます(基本料金を超えると超過料金が印字されます)。

問合先

役場上下水道課料金係(内線372)

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

目次


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発行日2025-06-25

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