後期高齢者医療制度 資格確認書の交付と保険料のお知らせ

社会保障

「資格確認書」が交付されます

現在使用中の保険証(水色)の有効期限は本年7月31日までとなっています。このため、7月中に保険証の代わりとなる「資格確認書」(黄緑色)を送付しますので、8月1日からは、水色の保険証を破棄し、新しい黄緑色のものを使用してください。

  • 新しい「資格確認書」の有効期限は、令和8年7月31日です。

※マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下「マイナ保険証」)により、令和6年12月2日から以前の保険証は発行されなくなっています。今回交付する「資格確認書」は、「マイナ保険証」の保有状況に関わらず、令和8年7月末までの暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。

資格確認書(黄緑色)
▼資格確認書(黄緑色)

「資格確認書」に限度区分などを記載することができます

資格確認書の以下①~③の欄については、本人の希望に基づいて、申請により記載することが可能です。なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた人は、①と②がすでに記載されていますが、申請していただくことで資格確認書に記載しないことも可能です。

  1. 限度区分、限度区分の発効期日
  2. 長期入院該当日
  3. 特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

▼限度区分

限度区分 自己負担割合 対象者
現役Ⅲ 現役並み所得者
3割
住民税の課税所得(注1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
現役Ⅱ 住民税の課税所得(注1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
現役Ⅰ 住民税の課税所得(注1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
一般Ⅱ 一定以上所得者
2割
以下の①と②の両方の要件に該当する人
①同一世帯に住民税の課税所得(注1)28万円以上145万円未満の被保険者の人がいる。
②同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(注2)」の合計金額が
・被保険者が1人の場合 → 200万円以上
・被保険者が2人以上の場合 → 320万円以上
一般Ⅰ 1割 住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない人
区Ⅱ 世帯全員が住民税非課税であり、区Ⅰに該当しない人
区Ⅰ 世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する人
・世帯全員の所得が0円(注3)
・老齢福祉年金を受給している人

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

保険料の計算方法

保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和7年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

均等割 所得割 1年間の保険料
(1人当たりの額)
52,953円
(被保険者本人の所得に応じた額)
(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%
(限度額80万円)
(100円未満切り捨て)
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
  • 「令和6年中」とは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間を言います。
  • 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
  • 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

保険料の軽減

①均等割の軽減

  • 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 昭和35年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

▼均等割の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります

対象者所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額)
均等割の軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減
43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減
43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。

  • 給与などの収入額が55万円を超える人
  • 公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

②被用者保険の被扶養者だった人の軽減

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。

※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

申請・問合先 北海道後期高齢者医療広域連合☎011-290-5601、FAX011-210-5022、役場町民課後期高齢・医療給付担当(内線547)

保険料の減免

災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な人については、保険料が減免となる場合がありますので、役場町民課にご相談ください。

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

目次


広報おとふけ令和7年7月号

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発行日2025-06-25

おとふけ健康ロードマップが完成しました!

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令和7年度価格高騰対策給付金(不足額給付)について

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まちづくり町民アンケートの結果をお知らせします

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小規模特認校で学びませんか

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おとふけゼロカーボン推進ポイント事業のご案内

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8月の集団健診(検診 )のお知らせ

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年に1回 特定健診を受けましょう

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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を活用して熱中症を予防しましょう!

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国民健康保険制度 保険証の更新と国民健康保険税のお知らせ

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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水道料金の基本料金を免除します

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国民年金保険料の納付が難しいときは

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環境通信

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