「資格確認書」が交付されます
現在使用中の保険証(水色)の有効期限は本年7月31日までとなっています。このため、7月中に保険証の代わりとなる「資格確認書」(黄緑色)を送付しますので、8月1日からは、水色の保険証を破棄し、新しい黄緑色のものを使用してください。
- 新しい「資格確認書」の有効期限は、令和8年7月31日です。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下「マイナ保険証」)により、令和6年12月2日から以前の保険証は発行されなくなっています。今回交付する「資格確認書」は、「マイナ保険証」の保有状況に関わらず、令和8年7月末までの暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
「資格確認書」に限度区分などを記載することができます
資格確認書の以下①~③の欄については、本人の希望に基づいて、申請により記載することが可能です。なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた人は、①と②がすでに記載されていますが、申請していただくことで資格確認書に記載しないことも可能です。
- 限度区分、限度区分の発効期日
- 長期入院該当日
- 特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
▼限度区分
| 限度区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
|---|---|---|
| 現役Ⅲ | 現役並み所得者 3割 |
住民税の課税所得(注1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 |
| 現役Ⅱ | 住民税の課税所得(注1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 | |
| 現役Ⅰ | 住民税の課税所得(注1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人 | |
| 一般Ⅱ | 一定以上所得者 2割 |
以下の①と②の両方の要件に該当する人 ①同一世帯に住民税の課税所得(注1)28万円以上145万円未満の被保険者の人がいる。 ②同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(注2)」の合計金額が ・被保険者が1人の場合 → 200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合 → 320万円以上 |
| 一般Ⅰ | 1割 | 住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない人 |
| 区Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税であり、区Ⅰに該当しない人 | |
| 区Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する人 ・世帯全員の所得が0円(注3) ・老齢福祉年金を受給している人 |
(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
保険料の計算方法
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和7年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。
| 均等割 | 所得割 | 1年間の保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1人当たりの額) 52,953円 |
+ | (被保険者本人の所得に応じた額) (令和6年中の所得-最大43万円)×11.79% |
= | (限度額80万円) (100円未満切り捨て) |
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
- 「令和6年中」とは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間を言います。
- 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
- 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
保険料の軽減
①均等割の軽減
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 昭和35年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
▼均等割の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります
| 対象者所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額) |
均等割の軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 |
| 43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 |
| 43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 |
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。
- 給与などの収入額が55万円を超える人
- 公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
②被用者保険の被扶養者だった人の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
申請・問合先 北海道後期高齢者医療広域連合☎011-290-5601、FAX011-210-5022、役場町民課後期高齢・医療給付担当(内線547)
保険料の減免
災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な人については、保険料が減免となる場合がありますので、役場町民課にご相談ください。
