5月26日施行の改正戸籍法により、氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。7月中旬に音更町に本籍がある人へ「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送する予定です。
※音更町以外に本籍がある人は、本籍地の市区町村から通知書が発送されます。
通知書について教えて!
通知は圧着はがきで届きます。5月26日時点の情報で作成するので、届いた時点と内容が異なる場合があります。確認するところは、「フリガナのみ」で大丈夫です!
※音更町は通知書を7月中旬に発送予定です。
通知書が届いたらどうしたらいいの?
まずは振り仮名を確認してください。
- ①振り仮名が正しい場合…届け出は不要です。令和8年5月26日以降、自動で戸籍に記載されます。
- ②振り仮名が異なっている場合…令和8年5月25日までに届け出が必要です。届け出については、氏(名字)の振り仮名は通知書に「氏の振り仮名の届出が可能な方」と記載されている人が行うことができます。名の振り仮名については、本人が届け出をしてください。
※15歳未満は、親権者などの法定代理人が届け出してください。
届け出に手数料はかかりません。また、市区町村や法務省が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺には十分にご注意ください。
ここに気を付けて!
正しい振り仮名が小さいカタカナ(「ャ」・「ュ」・「ョ」・「ッ」)であるのに、大きいカタカナで記載されている場合(例…「京子」が「キヨウコ」)は、振り仮名が異なっていますので正しい振り仮名の届け出をしてください。
正しい「フリガナ」が通知されていれば、届け出をしなくても戸籍に正しく記載されるから安心!
届け出の方法は3種類
①マイナポータル
左記の二次元コードからログインできます。
▲マイナポータル ▲オンライン届出について(法務省)
②郵便
町ホームページに届け出様式を掲載しています。
③窓口
役場町民課と木野支所で受け付けます。
問合先
◆回答する際に個人情報が必要なお問い合わせ
役場町民課町民窓口係(内線543)
※音更町に本籍がある人のみです。音更町以外に本籍がある人は本籍地の市区町村(通知書の発送先)にお問い合わせください。
◆届け出方法などの一般的なお問い合わせ
振り仮名コールセンター ☎0570-05-0310
(受付時間は午前8時30分〜午後5時15分)
※設置期間は令和8年5月26日㈫までですが、土・日曜日、祝日、年末年始(12月30日〜令和8年1月3日)は除きます。
詳細については、町ホームページをご覧ください。
▲詳細はこちら
ホーム | マイナポータル
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/koseki/koseki_furigana_kisai.html
