令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が改正されたことに伴い、世帯の状況により申請が必要になる場合があります。該当する人で、まだ手続きをしていない人は早めに手続きをしてください。
なお、3月31日(月)(必着)までに申請した場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。4月1日(火)以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。申請については必要な場合と不要な場合がありますので、ご自身の申請の要否については町ホームページをご確認ください。
提出・問合先:役場子ども福祉課子ども福祉係(内線533)
