9月1日~10日は「屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)」
広告板やネオンサインなどの屋外広告物は大きさ・高さ・設置場所などについて、県の条例でルールを設けています。屋外広告物を表示する場合は、ルールを守り、美しいまちづくりへのご協力をお願いします。
屋外広告物とは
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、道路沿いにある野立広告や建物の壁にある壁面広告などその形態はさまざまです。表示内容が営利的かどうかは問わず、個人の敷地にある店舗名や会社名などの表示も屋外広告物になります。
屋外広告物の例
屋上広告物、アドバルーン、野立広告物、立看板、突出広告物、はり紙、壁面広告物、電柱広告物
事前の許可が必要です
屋外広告物を表示するためにはあらかじめ許可が必要です(自己の敷地内に表示し、表示面積の合計が10㎡以下を除く)。
新たに屋外広告物を表示する場合は、次の書類を町へ提出してください。
<必要書類>
屋外広告物許可申請書、位置図、形状・寸法および構造に関する仕様書、構造図、彩色広告面模写図、建物を利用する場合は建物の構造図および立面図(正副 2 部)
許可基準
広告物の種類や表示場所によって、面積や個数、高さなどに制限があります。禁止地域(第1種・第2種低層住居専用地域、交差点や踏切付近など)はさらに厳しい基準が設けられています。具体的な基準については、県ホームページをご覧いただくか、建設課へお問い合わせください。
ルールに違反して広告物を表示・設置した場合は、罰則の適用を受けることがあります。「自分が出している広告物は、基準を満たしているか」「自分の土地を貸して広告物が建っているが、借主が許可を受けているか」など、今一度ご確認をお願いします。
問い合わせ:
建設課 都市計画係
担当:伊藤(内線 2165)
許可申請書の様式など▶(町ホームページ)
屋外広告物について | 御嵩町
屋外広告物条例等早わかり▶(岐阜県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/486424.pdf
