「浄化槽の日」は、昭和60年10月1日に浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が全面施行されたことを記念して、昭和62年に制定されました。
浄化槽の役割
浄化槽は日常生活で生じた汚水や、し尿を微生物の働きにより分解し放流するための施設です。浄化槽で生活排水を処理することで水質汚濁の進行を防ぎ、公衆衛生の向上と生活環境の保全に役立っています。
浄化槽の維持管理にご協力ください
浄化槽の定期的な維持管理と検査は、「浄化槽法」で実施が義務付けられています。定期的な清掃や検査をおこなうよう、ご協力をお願いします。
浄化槽を廃止する場合は
解体をおこなう前に、浄化槽の最終清掃(汚泥の引き抜きや洗浄など)を実施し、町へ廃止届出書を提出してください。
合併処理浄化槽の設置の補助
町では、下水道事業計画区域以外の地域において、新たに居住用住宅などに合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付しています。合併処理浄化槽の設置を予定している人は、補助金の交付対象となるか早めに上下水道課へご確認ください。
- 故障や家屋の建て替えによる合併処理浄化槽の更新など、国・県の補助要件を満たさない場合は補助金の対象外です。
- 令和9年2月末までに工事が完了できる人を補助対象とし、予算上限となった時点で受け付けを終了します。
問い合わせ:上下水道課 整備係 担当:牧(内線 2135)
