不法投棄されたごみや不適正に排出されたごみの回収、分別および処分には、初めから適正に排出された場合と比べて、多くの費用と労力が必要となります。町では、不法投棄の未然防止と早期発見のため、不法投棄監視パトロールを実施しています。
美しい地域環境を守るため、町民の皆さん一人一人がごみ出しのルールを守り、不法投棄を「しない」「させない」「見逃さない」という意識を持って、適正なごみの処理にご協力をお願いします。
ごみのポイ捨てや不法投棄は法律で禁止されています
道路、公園、河川など、決められた場所以外にごみを捨てることは、法律で禁止されています。「少しくらいなら大丈夫」「誰も見ていないから」「すでにごみが捨てられているから」「処分に費用がかかるから」といった安易な考えによるごみのポイ捨てや不法投棄は、地域の生活環境や景観を損なう迷惑行為です。
また、ごみ集積所であっても収集日以外の日や誤った分別方法でごみを出すこと、他の市町村の指定ごみ袋や買物袋などでごみを出すことは、ごみ出しルールに反する不適正な排出であり、悪質なものは不法投棄とみなされます。このようなごみは通常の収集では回収できず、集積所や周辺住民の迷惑となります。一度ごみが捨てられたり、ルール違反のごみが放置されたりすると、同じ場所にさらにごみが捨てられやすくなり、不法投棄や不適正なごみ出しが繰り返される原因となります。
ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄の行為は次の法律により罰せられます
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条、第25条、第32条
みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科する(法人は3億円以下の罰金)。 - 「道路法」第43条、第102条
みだりに道路を汚損する行為をすると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
問い合わせ:住民環境課 環境整備係 担当:榊原(内線 2106)
