令和8年度の保険料 (皆さんが納める保険料が制度を支える大切な財源となっています。)
令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、保険料に子ども・子育て支援金分が加わります。
令和8年度保険料の計算方法は以下のとおりです。
【医療分】
均等割額 [被保険者全員が納める額] 50,500円 + 所得割額 [所得に応じて納める額] 基礎控除後の所得※1 × 9.0% = 保険料(限度額 85万円)
【子ども分】
均等割額 [被保険者全員が納める額] 1,300円 + 所得割額 [所得に応じて納める額] 基礎控除後の所得※1 × 0.2% = 保険料(限度額 2.1万円)
令和8年度の保険料は、7月にお届けする保険料額決定通知書でご確認ください。
※1 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額です。
医療分
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 7.2割 | 14,140円 / 年額 |
| 43万円 +(31万円 × 被保険者の数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 5割 | 25,250円 / 年額 |
| 43万円 +(57万円 × 被保険者の数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 2割 | 40,400円 / 年額 |
子ども分
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 7割 | 390円 / 年額 |
| 43万円 +(31万円 × 被保険者の数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 5割 | 650円 / 年額 |
| 43万円 +(57万円 × 被保険者の数)+ 10万円 ×(給与所得者等※2の数ー1)以下 | 2割 | 1,040円 / 年額 |
※2 給与所得者等(給与所得を有する者、または公的年金等に係る所得を有する者が2人以上いる世帯に適用)
・給与収入額が、55万円を超えるもの
・公的年金収入が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万を超える者
令和8年度保険料の軽減措置について
所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
被用者保険※3の被扶養者であった方の軽減
※3 被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
- 資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
- 所得割額の負担はありません。
- 世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(医療分7.2割、子ども分7割軽減)が受けられます。
保険料の減免等について
災害、倒産、失業など、特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがありますので、国保年金課へお早めにご相談ください。
