通知の目的
医療費通知は、被保険者の皆様に健康に対する理解を深めていただくために、医療機関の名称や通院(入院)日数、医療費総額や自己負担相当額などが記載されており、重複受診の抑制など医療保険の健全な運営を図ることを目的として発行しています。
医療費通知を確定申告に利用される際の注意点
『医療費通知』の自己負担相当額部分(被保険者自身が支払った医療費)を確定申告で、医療費控除の医療費の明細書として利用することができます。
ただし、本来の目的とは異なる利用であることから、申告に必要な内容がすべて記載されているわけではありません。医療費通知(令和9年1月末発行予定)とあわせて従来どおり領収書を保管していただく必要があるなど以下のような注意が必要です。
| 2025年分の申告対象 | 2026年分の確定申告対象期間 | |
| 令和7年 | 令和8年 | |
| 11月~12月診療分 | 1月~10月診療分 | 11月~12月診療分 |
| 本年度医療費通知掲載分 (令和9年1月末発行予定) | 領収書対応分 (随時発行されたもの) | |
| 前年申告分なので、計算から除外してください。 | ※医療費通知に記載のない控除対象支出分は、領収書が必要です。 | ※令和9年1月末発行予定の医療費通知にデータが間に合わないため、領収書が必要です。 |
令和8年1月~10月診療分は、医療費通知を申告に利用できますが、令和8年11月~12月診療分及び保険対象外の診療分など、医療費通知に記載がないものは領収書が必要です。
医療費通知には、データ処理時期の影響、保険対象外の診療分、医療機関の請求遅れなどの理由により、受診記録が一部記載されない場合があります。
また、医療費通知の自己負担相当額は、領収書の額と算出方法が異なるため、金額に若干の相違があり、任意保険の給付、公的医療助成、高額療養費の給付などがある場合、「医療費通知の自己負担相当額」と「実際の自己負担額」が異なりますので、ご自身で額を訂正していただく必要があります。
なお、医療費控除で使用した医療費通知や領収書などは、確定申告期限から5年間保存する必要があります。
お問い合わせ
子ども・保健課 ☎0877-75-6705
医療費控除の申告に関することは、所轄の税務署にお問い合わせください。
