子どもの人権を想起すると「いじめや体罰」、「児童虐待」、「児童買春や児童ポルノ等の性被害」などが挙がりますが、その中に「ヤングケアラー」があります。
ヤングケアラーとは、
- 障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をする
- 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をする
- 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをする
子どもや若者のことを言います。
厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(2020年度)
子どもは、一人の人間として最大限に尊重され、守られなければならない存在ですが、そうではない現実があります。
調査の「世話をしている家族がいるか」の問いに小学6年生で約7%、中学2年生で約6%、全日制高校2年生で約4%、定時制高校2年生相当で約9%、通信制高校生で約11%、大学3年生で約6%という結果でした。
子ども・若者が家事や家族のケアをする経験が、その後の人生に活かされるというメリットもありますが、それが日常化することにより、自分の時間が取れない、勉強する時間が十分に取れない、相談できる人がいなくて孤独を感じる、ストレスを感じる、友人と遊ぶことができない、睡眠が十分に取れないと感じている場合は、子どもの権利が守られていない状態の可能性があります。
また、そういう影響を感じながらも自分がヤングケアラーであることに気付いていない場合もあるようです。
子ども・若者育成支援推進法では、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者を「ヤングケアラー」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。
ヤングケアラー支援の取り組み
ヤングケアラーの現実は、家庭内のことゆえに表面化しにくいものです。
また、福祉、介護、医療、学校などの関係機関におけるヤングケアラーに関する研修や地方自治体での現状把握が十分ではないと考えられています。
まず、ヤングケアラーの社会的認知度の向上や正しい理解の促進を図るとともに、現状の把握や適切な支援につなぐ窓口の明確化などを進める必要があります。
「自分は一人じゃない」「誰かに頼ってもいい」と思えるような隣人の声掛けや眼差しも必要です。
お問い合わせ
企画防災課人権同和室 ☎0877-75-6711
