☆18歳以上の方が検察審査員に選ばれます!☆
検察審査会制度とは?
検察審査会制度とは、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。候補者になられた方には毎年11月にお知らせをお送りしています。
選ばれたら何をするの?
月に1、2回開かれる会で、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べ、一般の国民の視点で審査します。検察審査員に選ばれた際はぜひ検察審査会議に御出席ください。
お問い合わせ
丸亀検察審査会事務局 ☎ 0877-23-5281
(丸亀市大手町3-4-1 高松地方裁判所丸亀支部内)
