児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童を監護する父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して、手当を支給する制度です。
児童扶養手当の月額(令和6年4月分~)
| 区分 | 子どもが1人の場合 | 子ども2人目以降の加算額 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 48,040円~11,340円 | 11,340円~5,680円 |
◎現在、児童扶養手当を受給されている方は、8月31日(月)までに現況届の提出をお願いします。
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害を有する児童を養育している父もしくは母、またはその養育者に対して、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当の月額(令和6年4月分~)
1級:58,450円 2級:38,930円
【手当を受ける手続き】
請求の手続きは保健福祉課子育て支援係で行ってください。申請後、県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※支給要件や所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問 保健福祉課 子育て支援係 ☎0820-62-0184
