野外焼却(野焼き)による廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって一部の例外を除き禁止されています。一部例外に該当する場合においても、近隣住民の迷惑にならないようにし、火災には十分注意してください。また、野焼きを行う場合は消防署への届け出が必要になります。
快適な生活環境を守るため、廃棄物は燃やさず、適正に処理するようご理解・ご協力をお願いいたします。
○例外とされている行為
- 農業、林業または漁業を営むためやむを得ない行為
- 風俗習慣上や宗教上の行事による行為
- たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
