日本に住む20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入し、基礎年金を受けることになります。ただし、加入者の種別は3種類に分かれていて保険料を納める方法などが異なっています。
- ①第1号被保険者…自営業者等、学生・フリーター、無職の方。
- ②第2号被保険者…厚生年金に加入しているサラリーマン等の方。第2号被保険者は基礎年金に上乗せして厚生年金等が受けられます。
- ③第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者の方。
年金手続きは
第2、第3号被保険者の方は勤め先の事業主等が行ないますので個人では必要ありません。対して、第1号被保険者は自身で市区町村の国民年金窓口に申請手続きを行なってください。第2号被保険者が60歳未満で退職すると第1号被保険者の手続きが必要です。
第3号被保険者はご注意を
第3号被保険者が60歳未満で①配偶者の退職、②本人のパート等収入の130万円以上への増加、③離婚、などの理由で被扶養配偶者でなくなると第1号被保険者になります。必ず市区町村窓口等で手続きをしてください。
問 住民課 国保年金係
☎0820-62-0877
徳山年金事務所
☎0834-31-2152
