㉄ 保健福祉課 子育て支援係
☎62-0184
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯に対し一時金を支給します。
■給付の対象となる方
- ①令和7年9月分の児童手当支給対象者となる児童
- ②令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
- ③令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(ただし、本手当を離婚前の配偶者から受け取っている場合、または本手当がすでに子どものために消費されている場合は支給対象外)
※令和7年10月1日以降に上関町へ転入された方は、転入前の市区町村から支給されます。
■給付額
対象児童1人につき、20,000円 (1回限り)
■給付金の支給手続き
- 給付の対象となる①に該当する方
申請不要です。
(令和8年3月31日(火)までに令和7年10月支給時の児童手当を受給している口座か届出書により記載された口座に振り込みます。)
■申請が必要になる方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
※上記給付の対象児童を養育している方であって上関町から通知が届かない方は、上記の問い合わせ先までご連絡ください。
