年金だより
問 町民課 住基戸籍班 ☎ 472-2325
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、お子さんを養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
お子さんを育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
★町民課 住基戸籍班 年金担当 ☎ 472-2325
★魚津年金事務所 ☎ 0765-24-5153
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