問 町民課 住基戸籍班 ☎ 472-2325
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1ヶ月前の月分までです。
また、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、大学(大学院)、短期大学、高等専門学校などに在学する学生です。免除の申請には学生であることがわかる学生証のコピーなどの添付が必要です。保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。マイナポータルからも電子申請が可能です。ぜひご利用ください。
