一宮年金事務所(☎ 0586-45-1418)
国民年金保険料は、所得税・住民税における社会保険料控除の対象です。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に納付額を証明する書類が必要です。日本年金機構では、10月下旬から11月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します。
送付対象者
令和8年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人
※10月1日から12月31日までの間に令和8年中で初めて国民年金保険料を納付した人は、令和9年2月上旬に送付されます。
※「ねんきんネット」で電子送付の希望登録を行った人は、電子データで送付されます。
