長寿介護課介護保険グループ(☎ 38-5811)
障害者控除対象者認定書は、12月31日時点を基準日とすることから、1月下旬に発送します。
年末調整等で認定書が早めに必要な場合は、申請書を提出してください。
障害者控除対象者認定書とは
介護保険で要支援2・要介護1~5の要介護認定を受けている人は、障害者手帳・療育手帳等の交付者でなくても、「障害者控除対象者認定書」を提示することで年末調整や確定申告の際に所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。
提出書類
- 障害者控除対象者認定書交付申請書
- 返信用封筒(郵送で返送を希望する場合。110円切手貼付)
※暫定の認定書は、基準日(12月31日)と異なる可能性もありますので、1月下旬に送付する障害者控除対象者認定書を再度確認していただき、区分が異なる場合は、訂正の申告をする必要があります。
※要介護認定の更新・区分変更・新規申請中で基準日時点の介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の発行になります。
