身寄りのない人や、親族に負担をかけたくないと考えている人にとって、自分の死後の手続きは非常に大きな問題です。
「葬儀は誰が手配してくれるのか」「遺品整理は誰がするのか」「毎月の決まった支払いはどうなるのか」等々、心配ごとは尽きません。
このような不安を解消するのが『死後事務委任契約』です。この契約により、代理人に死後のさまざまな手続きを委任することができます。つまり、自分が亡くなった時、信頼できる誰かに葬儀や役所の手続き、家財の整理などを任せるということを生前に決めておく契約なのです。
『死後事務委任契約』は、よく『遺言』と混同されますが、両者にははっきりとした違いがあります。
『遺言』は、主に財産の分配が対象となりますが『死後事務委任契約』は、死後の事務手続き全般が対象。また、これらを上手く組み合わせることで、より確かな備えとなります。
例えば、身寄りのない方にとって、法定相続人に当たる人がいない場合、不動産だけが残ってしまうというような場合があります。そこで生前に『遺言』を活用し、その行く末を明確にしておくと、周りの人の負担をなくすことができるのです。
安易に「自分が亡くなったら自宅不動産は市へ寄附したい」などと考える人もおられますが、そのようなことは簡単にはできないのが現状です。
『死後事務委任契約』や『遺言』については、難しい部分もあり、とても自分ひとりでは考えられないという方や、契約のための代理人がいないといった方は、どうぞ飛騨市終活支援センターへご相談ください。
『死後事務委任契約』『遺言』のご相談は飛騨市終活支援センターへ
飛騨市終活支援センター
(飛騨市社会福祉協議会内)
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