◎対象:商品が入っていたもの(容器)や包んでいたもの(包装)で商品を消費したり取り出したりした時に不要となるもの。プラマークが目印。
- 中身を取り除き、軽くすすぐ
- 中身が見える袋で出す
※プラスチック製品(バケツ、おもちゃ、衣装ケース等)は辺・径が全て50cm未満のものは「燃やせるごみ」、1カ所でも50cm以上は「燃やせないごみ」へ。
問合せ
清掃事業課 ☎51-0796
◎対象:商品が入っていたもの(容器)や包んでいたもの(包装)で商品を消費したり取り出したりした時に不要となるもの。プラマークが目印。
※プラスチック製品(バケツ、おもちゃ、衣装ケース等)は辺・径が全て50cm未満のものは「燃やせるごみ」、1カ所でも50cm以上は「燃やせないごみ」へ。
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清掃事業課 ☎51-0796

発行日2026-11-01