H25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、下記対象の世帯に追加給付を行います。
対象
- H25. 8 月~H30. 9 月の間に函館市で生活保護を受給していた世帯
- 上記のほか、H30.10月~R 8 . 3 月の間に一部の加算(障害者加算等)や期末一時扶助費が算定されていた世帯等
※どちらも亡くなられた方は対象外
手続方法
過去に受給期間がある世帯は、申出書等の提出が必要( 8 / 3 ㈪から市役所 2 階、湯川支所、亀田支所 2 階で受付開始)
※現在も継続し受給中の世帯は手続不要
※電話で申出受付・支給金額等の案内はできません。
※詳しくは市HP参照
問合せ
制度の概要、一般的な内容に関すること
追加給付相談センター(厚労省委託事業)
☎0120-179-445
市への申出方法・手続きに関すること
生活支援総務課 ☎21-3880
