最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

社会保障

H25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、下記対象の世帯に追加給付を行います。

対象

  • H25. 8 月~H30. 9 月の間に函館市で生活保護を受給していた世帯
  • 上記のほか、H30.10月~R 8 . 3 月の間に一部の加算(障害者加算等)や期末一時扶助費が算定されていた世帯等

※どちらも亡くなられた方は対象外

手続方法

過去に受給期間がある世帯は、申出書等の提出が必要( 8 / 3 ㈪から市役所 2 階、湯川支所、亀田支所 2 階で受付開始)
※現在も継続し受給中の世帯は手続不要
※電話で申出受付・支給金額等の案内はできません。
※詳しくは市HP参照

問合せ

制度の概要、一般的な内容に関すること
追加給付相談センター(厚労省委託事業)
☎0120-179-445

市への申出方法・手続きに関すること
生活支援総務課 ☎21-3880

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2026060400053/?utm_source=qr-cord&utm_medium=sisei-hakodate-R8.8&utm_campaign=R8.8-p12-hogohi_tsuika_kyufu

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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函館市
本庁所在地
040-8666 函館市東雲町4番13号
電話番号
0138-21-3111(代表電話)
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