「空き家」の定期的な点検・相談窓口

くらし

家主の不在が常態化し使用されていない建物の「空き家」をそのまま放置すると、

  • 外壁や割れた窓ガラスの落下により通行人が負傷する
  • 庭木の枝が隣地にはみ出す
  • 伸びた庭木に害虫が発生し、周辺住民に迷惑をかける
  • 不審者の侵入・ごみの不法投棄
  • 景観の悪化

などの危険がありますので、定期的な点検・維持管理を行いましょう。
また、市では、空き家に関するさまざまな相談をお受けしており、内容に応じ司法書士会や不動産団体を紹介しています。

問合せ 都市整備課 ☎21-3358

函館市の空家等対策について | 函館市

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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函館市
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040-8666 函館市東雲町4番13号
電話番号
0138-21-3111(代表電話)
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